速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
申請期間にかかる給与が確定(給与締め日)後の申請になります。
【出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度】
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります
【直接支払制度の利用について】
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、当組合から被保険者へ出産育児一時金差額申請書を送付させていただきます。届きましたらご記載の上、当組合へ送付願います。
【直接支払制度の利用した場合の当組合の付加給付金について】
出産後に当組合から被保険者へ申請書を送付させていただきます。届きましたらご記載の上、当組合へ送付願います。
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理制度を利用する場合には、事前に健康保険組合に申請を行ってください。なお、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。また、出産後の申請は制度の対象外となりますので、ご注意ください。
対象者は出産予定日まで2か月以内の被保険者・被扶養者です。
「出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)」の「被保険者記入欄」ならびに「受取代理人の欄」に必要事項を記入してください。
なお、「受取代理人の欄」の医療機関等による記入箇所は、被保険者より医療機関等へ依頼してください。
上記の手続き終了後、「出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)」を健保組合へ提出してください。
当健康保険組合 給付担当
【出産育児一時金の受取代理制度】
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健康保険組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円
・医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度を利用しない旨の記載が必要
・出産費用の領収・明細書の写し
医療機関等の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の医療機関等の場合は
「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言の印字やスタンプの押印必須)
速やかに
当健康保険組合 給付担当
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円