お知らせ
2023年11月01日
「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者の一時的年収超過対応について
国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が基準額
(130万円。60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過する場合でも、
それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の年収要件を満たしているとみなすことになりました。
被扶養者認定の異動届提出時に、該当者は以下の証明書を確証として提出してください。
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
(本お知らせ 添付ファイル「事業主証明様式」をダウンロード頂きご利用ください)
なお、本施策は令和5年10月20日(金)以降の被扶養者認定時に適用し、それ以前については遡及適用しません。
※基本給があがった場合等、恒常的な年収増により基準額超過となる場合は、
従来通り事象発生時に速やかに異動届の提出により被扶養者資格削除を申し出てください。
※既に被扶養者認定済みで、人手不足対応等での一時的な収入増となる場合は、
証明書を都度提出いただく必要はありません。
ただし、家族調査(検認)の際に、証明書の提出を依頼することがありますので、
該当者は事業主に証明書を発行いただき保管しておいてください。