お知らせ
2017年01月06日
健康保険組合におけるマイナンバー(個人番号)の取得について

健康保険組合はマイナンバーを利用して事務を行う「個人番号利用事務実施者」に該当し、平成29年1月1日時点およびそれ以降の加入者(被保険者・被扶養者)のマイナンバーを取得する必要があります。健康保険組合は健康保険法第197条および番号法第14条に基づき原則として事業主を通じて加入者のマイナンバーを取得することができますが、諸般の事情(届出の拒否、遅延等)により事業主から取得できない場合は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得させていただく場合がございます。
※番号法第14条により、健康保険組合は住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを取得することができます。

 

健康保険組合におけるマイナンバー制度の導入に関しまして、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。