海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
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現地で支払った領収書の原本
パスポートもしくは航空券等の写し(氏名及び渡航した事実が確認できる書類)
※診療内容明細書(医科)、診療内容明細書(歯科)、領収明細書は、それぞれ和訳を添付し、訳者の住所氏名を記載してください
※パスポートもしくは航空券の写しは業務命令により海外勤務を行っている方は必要ありません
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健康保険組合に直接提出してください。