扶養家族の取消し
ご家族が就職・死亡・収入の増加等により、被扶養者の認定基準から外れた場合には、扶養家族取消の届出が必要です。「健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者削除)」に対象者の健康保険証、その他必要書類を添付し事業所に届出てください。
被扶養者でなくなったときの手続(5日以内)
理由 | 必要書類 | 被扶養者からはずれる日 |
就職等により他の健康保険に加入したとき | - | 他の健康保険に加入した日 |
死亡したとき | 家族埋葬料請求書 | 死亡日の翌日 |
雇用契約の変更等により、年収見込額が基準額以上になったとき | - | 収入が変更になった日 |
扶養認定の基準日額を超える失業保険の受給を開始したとき | - | 受給開始日 |
離婚したとき | - | 離婚が成立した日の翌日 |
後期高齢者医療制度に加入したとき | - | 75歳になったとき |
届出が遅れた場合
就職等の届出が遅れ、医療機関より被扶養者資格削除日以降の請求が健康保険組合に対して行われた場合には、健康保険組合負担の医療費を返還していただくことがあります。