基本となる認定要件
被扶養者の認定要件は、「主として被保険者により生計を維持する者」とされています。
その「主として」とは、おおよそ家計の半分以上を被保険者が負担している場合を基本とします。
基本的な収入基準
- 被保険者と同居つまり「同一世帯」※1の場合は被扶養者の年収※2が130万円未満(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障害者の年収は「180万円未満」となります。)であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
- 被保険者と別居している場合は、被扶養者の年収は上記①と同じ収入基準に加え、被保険者からの援助額を下回っていることが必要です。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者になれません。
(※1)同居していれば、必ず同一世帯と認められることではありません。「被保険者と住居および家計を同じくすること」であることから、同-世帯であっても二世帯住宅など家族の居住する部屋が明確に分けられている場合は、別世帯と判断されます。
(※2)年収とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間見込収入額となります。
*一年を超えない有期契約の場合であっても年間ベースに直して計算し判断します。
*雇用保険受給の場合は、日額で判断します。
給与収入等 | 60歳未満 | 月額108,333円以下 日額3,611円以下 |
60歳以上 | 月額149,999円以下 日額4,999円以下 |
上記月額について
給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額
収入の範囲
被扶養者の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
- 給与収入(賞与・交通費等を含む総収入)
- 個人年金
- 公的年金(遺族年金、障害年金、恩給も含まれます)
- 傷病手当金、出産手当金
- 雇用保険失業給付金
- 事業収入
- 投資収入
- 利子収入
- 不動産賃貸収入(土地、家屋、車庫等)
- その他、実質的に収入と認められるもの
※退職金については一時的な収入とし、被扶養者認定の際の収入とはみなしません。
※自営業をしている方は総収入から必要最小限の経費を差し引いた収入額で判断します。なお健保組合が認める経費は、税法上とは異なります。
注意:上記認定基準を満たしていても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。
その他
- 夫婦共働きの場合
被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。 - 出産退職した妻の扶養認定について
出産手当金を受給している場合、被扶養者として認定される基準額を超えていると被扶養者になれず、受給終了後の認定になります。また、出産のため失業給付受給を延長された方は、失業給付受給時に被扶養者として認定される基準額を超えていると被扶養者になれません。 - 通常労働能力がある者の扶養認定について
就職可能な年齢にもかかわらず就労していない申請対象者に関しては、具体的な事情を確認する場合があります。たとえば一度就職した子供が健康問題などやむを得ない理由ではなく自己都合の理由で退職した場合等は認定できません。通常労働能力があり、自ら収入を得ることができる対象者に関しては厳密に審査いたします。 - 両親のうち、どちらか一方だけ被扶養者にする場合について
両親のどちらか一方の収入が「年収限度額」未満でも、ご両親の年収を合計して健保組合が総合的に判断した場合、被扶養者資格が認められないことがあります。 - 雇用保険(失業給付)の受給開始までの期間について
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、申請すれば被扶養者にできます。ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で扶養からはずす手続きが必要となります。
被扶養者の届出
被保険者は、扶養の事実が発生してから5日以内に、被扶養者異動届出用紙に必要書類を添付し、事業主を経由し健保組合に提出してください。健保組合は、受付後添付書類等の内容を検証し扶養の可否を判定します。