①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③課税・非課税証明書(所得証明書)
④収入に関する確認書類※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明※別居の場合
⑦在学証明書※学生の場合(大学生・専門学校生等。高校生は不要)
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③収入に関する確認書類 ※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
④課税・非課税証明書(※年間の収入の記載があるもの)
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明 ※別居の場合
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
※子の出生の場合は次の書類でも可。
出生届受理証明書の(写)または出生届・出生証明書(写)
②扶養事情説明書(当組合指定書式)
※被保険者の配偶者の状況により収入に関する確認書類が必要になります。
③仕送り証明 ※別居の場合
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③収入に関する確認書類 ※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
④課税・非課税証明書(※年間の収入の記載があるもの)
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明 ※別居の場合
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
収入に関する確認書類
1【雇用保険の待期期間中・給付制限中の方】
「雇用保険に関する確約書(当組合所定様式)」+「雇用保険受給資格者証の両面の写し」
☆基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は受給開始とともに扶養削除の申請が必要です。
2【雇用保険を受給中の方】
「雇用保険受給資格者証の両面の写し」
☆基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は認定できません。
3【雇用保険の受給が終了した方】
「支給終了」の記載のある「雇用保険受給資格者証の両面の写し」
4【受給延長手続きをする方・している方】
「雇用保険に関する確約書(当組合所定様式)」に加え、「離職票1・2の写し」または「受給期間延長通知書の写し」
☆受給延長を中止したとき基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は受給開始とともに扶養削除の申請が必要です。
5【雇用保険を受給しない方】
「雇用保険に関する確約書(当組合所定様式)」に加え、離職票交付希望欄に「無し」が記載されている「雇用保険資格喪失確認通知書の写し」またはハローワークにて「受給放棄の旨を記載してもらった離職票の写し」
☆万が一受給した場合には、扶養削除手続きが必要です。
6【雇用保険の受給資格の無い方(期間不足)】
「離職票1・2の写し」または「雇用保険資格喪失確認通知書の写し」
7【雇用保険に未加入】
雇用保険未加入が確認できる書類:(雇用保険未加入の記載がある「退職証明書」または退職時の「源泉徴収票の写し」など
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③収入に関する確認書類 ※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
④課税・非課税証明書(※年間の収入の記載があるもの)
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明 ※別居の場合
⑦在学証明書 ※学生の場合(大学生・専門学校生等。高校生は不要)
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
公的な送金の証明書(銀行振込控・現金書留控など)3か月分。扶養する別居者に収入があってもなくても、最低送金額(5万円)が決まっています。なお被扶養者1人の場合は5万円、2人の場合は7.5万円、以下1人追加ごとに2.5万円ずつ加算します。
被扶養者からはずれる日:他の健康保険に加入した日 <被扶養者でなくなったときの手続(5日以内)>
所属会社の総務・人事担当部署
就職時に扶養の削除を怠ると加入が重複してしまいます。入社日等が事前に判明している場合は速やかに所属会社の総務・人事担当部署.に扶養削除の申請を申し入れ願います。
収入が変更になった日
所属会社の総務・人事担当部署
東宝健康保険組合では原則年1回、被扶養者に対して収入確認を実施しております。収入確認時には課税・非課税証明書等の提出により資格認定の可否を判断しておりますのでご協力をお願い申し上げます。
失業保険受給開始日
基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は受給開始とともに扶養削除の申請が必要です。
死亡日の翌日以降
所属会社の総務・人事担当部署
離婚が成立した日の翌日
所属会社の総務・人事担当部署
75歳になったとき
所属会社の総務・人事担当部署